学生生活における注意
公共の場におけるマナー
大学は地域社会と共存し、地域社会に愛される存在でなければなりません。
その上では、大学に通う学生一人ひとりが地域社会を構成する当事者であるという自覚を持った行動をお願いします。
「自分一人くらいなら」や「他の人もやっているから」という自分本位な考え方で、軽率な行動をとっていることはないですか?
安易に周りに流されるのではなく、「まずは自分から!」という気概で、同志社大学生として良識ある行動を心掛けてください。
【身近なマナー違反の例】
- 公共交通機関での迷惑行為
- 路上喫煙、ポイ捨て
- 無断駐輪
- 私有地への不法侵入
- 公園での禁止行為(球技など)
- 場所や時間帯を無視した大声での会話
キャンパス内での禁煙、路上喫煙の禁止
改正健康増進法の施行に伴い、キャンパス内は卒煙スポットを除き全面禁煙です。また、受動喫煙防止の観点で、京都市の条例等により定められた場所以外での喫煙は禁止されています。
その中で、大学近隣の路上やコインパーキング、公園、私有地内等で喫煙し、当たり前のように吸い殻をその場に捨てていく本学学生や関係者の情報が多数寄せられています。
喫煙はあなた自身の健康を害するとともに、あなたのまわりにいる人にも悪影響を及ぼします。同志社大学に在籍する者として、許可された場所以外での喫煙行為は厳に慎むようにしてください。
成年年齢引き下げに要注意!
2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。このことによって、18歳になれば一人でさまざまな契約行為ができるようになります。これは、親の同意を得ることなく、アパートの賃貸契約やクレジットカードの作成、あるいはローンを組んで高額な商品を購入することができるようになるということです。
これまでは、未成年者が契約を交わす場合には親の同意が必要でした。また、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」により、その契約を取り消すことができました。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしていましたが、今回の変更により、その権利は行使できなくなります。
しかし、ここにつけ込んでくる悪質な業者もいますので、契約を結ぶ際には事前に契約内容をよく確認し、本当に支払いができるのか、自分にとって必要な契約なのか等について慎重に検討するようにしてください。
少しでもおかしいな、勧誘の方法が強引だったなと感じた場合には、契約を結ぶ前に学生支援センターや京都府・京都市の消費生活センターへ相談するようにしてください。
なお、飲酒・喫煙、公営ギャンブル等については、今回の成年年齢引き下げに関係なく、20歳になるまで法律で禁じられています。さまざまなトラブルに巻き込まれないためにも、18歳になったらできること、20歳になるまでできないことについてしっかりと確認しておきましょう。
学生生活の安心・安全のために
実際にトラブルや困り事が起きてしまった時の対処方法や相談窓口の情報が掲載されています。
事前に知っていればトラブルを回避できる可能性も高まりますので、是非ご一読ください。
学生生活の安心・安全に関する参考資料のリンク集[PDF 174KB]
関連情報 |
若年者向け消費生活相談窓口の開設について 京都府消費生活安全センターでは、令和4年4⽉からの成年年齢引下げに合わせ、若年者の⽅向けに、より気軽に相談できる消費生活相談専用窓⼝を設置されました。 |
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「18歳から大人」特設ページ 消費者庁では、「18歳から大人」として行動できるよう、関連する情報を紹介していますので、それぞれ確認するようにしてください。 |
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