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学生支援センター登録団体について
学生支援センター登録団体とは
活動内容や会員氏名を所定の用紙に記入して大学に届け出ることにより、大学が活動を認めた団体のことです。課外活動Webサイト(D-Live)や学生支援センターの刊行物で団体名等の情報を提示します。
学生支援センター登録団体は、年度ごとに登録申請が必要です。学生支援センター登録団体として承認されると、大学の課外活動関連施設の使用や備品の借用ができます。また、オリエンテーションに参加する資格を得ることが出来ます。ただし、公認団体ではないため、補助金申請や一部施設・制度は利用できません。
詳細は、課外活動の手引きをご確認ください。
学生支援センター登録団体の申請条件
- 同志社大学生の自主性に依拠している団体であること。原則として、外部団体の支部として活動している団体は申請不可です。ただし、「理由書」を提出し、学生支援センター所長が認めた場合は、その限りではありません。
- 会員構成は同志社大学学部生が主体となり構成することができます。ただし、同志社大学大学院生、同志社女子大学生及び同志社女子大学大学院生を加えることができますが、総会員の過半数が同志社大学学部生で構成する必要があります。
- 会長、副会長および会計の三役を設置する必要があります。三役は同志社大学の学部生に限ります。
- 教職員のアドバイザー(助言者)を置く必要があります(専任教職員のみ) 。
- 会員数が三役を含めて5名以上であり、かつ当該団体の活動に著しく支障をきたさない程度の会員が確保されている必要があります。(例えば、活動内容が野球のチームであれば、9名以上の会員が必要です。)
- 会員の募集にあたっては公募とし、会員排除規定を設けてはいけません。
- 申請時には、「活動計画書」を提出する必要があります。継続申請する団体は、「活動報告書」も提出する必要があります。
- モラルを持ち、法令を遵守する必要があります。万が一、違反や事件・事故等が起こった場合は、公認団体の処分に準拠する形で学生支援センターが決定する処分を受けることになります。
- スポーツ系サークルやダンス系サークルは「スポーツ安全保険」に加入する必要があります。