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消費者被害について

近年、販売の多様化が進み、悪質な業者による訪問販売や通信販売、マルチ商法などによる消費者被害が多発しています。そして一般的には、学生は非常にだまされやすいとされています。みなさんのまわりに甘い誘惑や落とし穴がたくさんありますのでくれぐれも注意してください。また学外で実施されているアンケート等から、氏名や連絡先等の個人情報が知られ、営業行為に利用されるケースがあります。携帯電話番号などの個人情報をむやみに外部にもらさないなど注意を図ってください。


「アンケート調査にご協力を」に注意

入学シーズンになると、新入学生を対象にキャンパス内外で「アンケート調査」と称して高額商品を売りつけたり、ビデオ講座の勧誘やパーティー、各種講習会の案内などの勧誘が続き、多くの新入学生が被害や迷惑を被るケースが多発します。安易に誘いに乗らないよう、毅然とした態度で対応しましょう。


「登録制アルバイト」の勧誘に注意

「効率のよいアルバイト」と称して巧みに住所や氏名などの個人情報を聞き出す「登録制アルバイト」の勧誘には十分注意を払ってください。なかには大学職員と偽り個人情報を聞きだす手口も多発しています。本学では理由もなくそのような問合せをすることはありませんので、もしそのような場合は身分証明書の提示を求めるなど適切な対応を心がけてください。


「家庭教師のアルバイト」の勧誘に注意

家庭教師のアルバイトは昔から学生の定番アルバイトですが、悪質な業者によるトラブルも絶えず、「賃金を払ってくれない」、「契約途中で辞めたら多額の違約金を払わされた」などの被害も出ています。一方、テレフォンアルバイトと称して、各家庭へ家庭教師派遣の勧誘電話をかけさせる等のアルバイトも募集されていますが、このようなしつこく電話をかける勧誘行為に対し多くの苦情が大学に寄せられています。こうした勧誘行為は、場合によっては、罪に問われることにもなりかねません。


悪質商法に注意

高額なサプリメント、化粧品、水、コンピュータ講座、資格取得講座、エステティックサロン、などのキャッチセールス、電話勧誘販売等のトラブルが後を絶ちません。最近ではベンチャービジネス、起業、ネットワークビジネス、をキャッチフレーズにして新入会員を勧誘しています。 「勝ち組になろう」「あなたが選ばれました」「広告宣伝の仕事をしてみない」「アンケートに答えてください」「この講座は就職に有利です」「資格に興味ありませんか?」「友達に商品を紹介するだけでお金が入るバイトがあります」など、巧みな方法で接近してきます。
新入学生のみならず、最近は就職活動中の3・4年次生をターゲットにしたり、友達からの勧誘なども発生していますので注意してください。例えばどんなことがあるのか事例を紹介します。


マルチ商法・マルチまがい商法(連鎖販売)

知人・友人から、うまい儲け話がある、良い商品がある、と誘われて商品を購入し、被害に遭うケースが多くあります。人から人への組織を広げることから、ネットワークビジネスとも呼ばれ、最近ではインターネットなどでの勧誘も増えています。取扱商品は、健康食品、化粧品、浄水器、パソコン、美顔器などです。この商法は、購入者も別の買い手を見つけて商品を販売し、それに応じてマージンが入り、利益が得られるというのが謳い文句になっていますが、売れない商品を抱え込むことが多く、支払いの際にクレジットなどのローンを組まされることによって、多額の負債を抱え込み、被害額が増大してしまいます。また、強引な勧誘で人間関係を損なうことになりかねません。
さらに、被害にあいながらそれと気づかず、今度は被害者が友人・知人を勧誘し、いつのまにか加害者となるため、被害者=加害者ともなります。この場合、自分の勧誘方法などに問題があるときには、特定商取引に関する法律により罰せられることがあります。


懸賞付き通販カタログを媒介にした事業

懸賞付き通販カタログを媒介にした事業による被害者が増加しています。これは、通販カタログを顧客へ配布するオーナー・取次店の登録を強引に勧誘し、初期費用として契約金の支払い、およびビジネススタートキットの購入をさせ、継続的に月額システム利用料の支払いや無料配布する通販カタログの購入をオーナーにさせるものです。そして、新規入会者を獲得したり、カタログを配布した顧客が掲載商品を購入すると、一定の利益が得られるとの触れ込みで会員を勧誘する仕組みになっています。しかし、実際には利益を得ることが難しく、多くの負債が残ることによって、その後長期間にわたって高額な支払いを続けることになる可能性があります。
また、オーナーの資格として学生は登録できないとしていますが、実際には組織的な勧誘が行われており、保護者の同意承諾書を添付させ、また費用を学生対象の消費者金融会社から借り入れさせて強引にオーナー契約を結ぶなど、学生生活を窮地に陥れる悪質なものです。さらに、契約者が友人・知人を中心に勧誘を行うため、連鎖的に被害者が発生することにもなります。
この他にも様々な悪質商法や詐欺的行為が横行しており、手口も巧妙になっています。世の中にうまい話はありません。このような勧誘を受けた際は「きっぱり断る」、「安易に氏名や連絡先を教えない」ことが大切です。このような勧誘に出会った際は、迷わず大学や市民生活センターなどの公的機関に相談してください。無責任に友人を誘って、自分が加害者にならないように、あわせて注意してください。


悪質な勧誘行為

本学学生が学外の英会話学校から電話で執拗な勧誘を受け、断ろうとしたところ担当者が「家に押しかけるぞ」など脅迫まがいの暴言を吐き、無理矢理、契約させられそうになった、という相談が寄せられました。また、相手の言うままに契約してしまった、という相談も寄せられています。
先の学生は電話番号や住所をくだんの英会話学校に知らせた覚えはないとのことですが、学外で実施されているアンケート等から、氏名や連絡先等の個人情報が知られ、営業行為に利用されるケースがあります。
このような強引な勧誘には毅然とした態度で断ることが大切ですが、万一契約をしてしまった場合は、一定期間内であればクーリングオフ制度で契約を解除することも可能です。
学生のみなさんにおかれましては、携帯電話番号などの個人情報をむやみに外部にもらさないなど一層の注意を図ってください。


アポイントメントセールス

「あなたが選ばれました」「あなただけ特別です」などの誘い文句で電話やハガキで呼び出され、行ってみると高額な商品やサービスの購入の契約をさせられたりします。
知らない人からの呼び出しには気をつけてください。またあやしい話にはのらないこと、あいまいな返事や対応をしないこと、「あなただけ・・・」は信用しないようにしてください。


キャッチセールス

駅前や路上で「アンケートに答えて」と呼び止めて、商品やサービスの購入の契約をさせる商法です。
知らない人に突然誘われてもはっきり断ること、営業所などには危険がいっぱいあるので絶対についていかないように気をつけてください。


デート(恋人)商法

携帯電話等の「出会い系」で知り合った異性からデートに誘われ、イベント会場でアクセサリー等を契約させられてしまう商法です。恋愛感情を巧みに利用し、契約へ誘導するのが目的です。大事な人に高額な商品を買わせるなんてありえませんので注意してください。


訪問販売

「宅配便です」と言って突然訪問したり、電話会社や消防署の職員を装ったり、無料点検と言って家に上がり込み、商品の購入を執拗に勧誘する商法です。簡単にドアを開けたりせず、まずはインターホンで対応するか、ドアを開ける場合はドアチェーンをかけたまま対応するようにして用件を再度確認してください。また身分と用件があいまい、又は全く見に覚えのない場合は、「管理会社に確認します。」などはっきり言い絶対に部屋に入れてはいけません。


資格商法を中心とした電話勧誘販売

自宅や職場に電話をかけてきて、誇大なセールストークで資格取得のための講座の受講や教材の購入契約をさせる商法です。電話による承諾でも契約は成立しますので、契約の意思がなければハッキリ断ることが重要です。


インターネットショッピングは慎重に

パソコンの普及に伴い、インターネットショッピングという言葉をよく耳にするようになりました。
インターネットの利便性を生かした大変便利なものですが、一方でインターネット特有のトラブルも増えてきています。例えば、売り主がネット上で消えてしまう「くもがくれ」、他者による「なりすまし」や本人の「キーの誤操作」などです。これらのトラブルに巻き込まれないためには、以下の点に注意した利用を心がけることが必要です。


  1. 取引先の相手の住所・連絡先をよく確認する。
  2. 高額商品の購入や前払いは避ける。
  3. 不用意に個人情報を送信しない。

インターネットを利用する際は、大学生としての自己責任も十分に考えて、事件やトラブルに巻き込まれないように注意してください。


身に覚えのない架空請求に注意

利用した覚えのない架空の有料サイト、ダイヤルQ2の利用料、債権などを請求する文書がメール、ハガキ、封書等で送られてくることがあります。


  1. 何らかの名簿を入手した悪徳業者が、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものです。
  2. 身に覚えがない場合は、徹底的に無視しましょう。
  3. 返信して、新たな個人情報を教えてしまうと、次の被害につながる恐れがあります。個人情報は絶対に教えないようにしてください。
  4. 実際に自宅や勤務先まで押し掛けられる心配はありません。
  5. 悪質な取り立ては、警察に届けましょう。

迷惑メールでの不当請求(ワンクリック詐欺)に注意

携帯電話にメールが来て添付のサイトにクリックしただけで「入会登録されました。会費を××銀行○○の口座へ3日以内に入金してください。期日を過ぎると延滞料や調査料を家まで回収に行きます」などのメッセージが送られてくるケースがあります。
まず知らない相手から届いたメールは見ないで捨てること、サイトにアクセスしないことが大事です。また、クリックしただけで請求があったり、身に覚えのない請求があった場合は、無視する・払わない・連絡しないという対応が大事です。万一脅された場合は警察に届けてください。


ネットオークション詐欺に注意

ネットオークションで商品を落札し、所定の金額を振り込んだが異なる商品が送付されてきたため出品者に連絡を取ろうとしたところ電話がつながらなくなり詐欺にあったという事例があります。
このような詐欺にあわないためには、相手と連絡する際「支払う前に相手と連絡をとりあって、住所・氏名・電話番号をプリントしておく」「高額な買い物は、前払いはやめて、代引やエスクローサービス(出品者と落札者を仲介する有料サービス。品物を確認してから出品者に代金が支払われるので安心)を利用する」等の注意をしてください。



悪質商法の被害にあわないためには

  • 日ごろよりむやみに住所・氏名・電話番号・メールアドレスを教えないこと。
    (悪質業者に連絡先が渡ることを防ぐため)
  • 友人知人であっても「甘い誘い」や「おいしい話」には絶対に乗らないこと。必ず落とし穴があります。
  • 強引に契約を迫る業者には警戒すること。
  • 「お断りします」「いりません」ときっぱりと断ること。「結構です」と曖昧な表現をすれば承諾したものと業者の都合のいいように解釈されます。
  • 下記公共機関のホームページにアクセスする等、知識を深めたり、情報を得ておくこと。学生支援センターにもパンフレットがあります。
  • 自分一人で判断せず周りの人に相談すること。他の商品と比較する等、慎重さが必要です。その場の雰囲気に流されないようにすること。

トラブルに対処するには(クーリングオフ制度とは)

クーリングオフという無条件に解約できる制度や、消費者保護を目的とした「消費者契約法」があります。

クーリングオフ制度は、申込や契約後、商品は不必要であるという判断に至った時、一定期間内であれば消費者は販売業者に対し、一方的に無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。ただし、適用範囲・期間が法律によって定められていますので、1人で悩まずに、速やかに相談してください。


クーリングオフの行い方について
1.必ずハガキなどの書面で行います
2.その契約をやめたい旨を書いて両面コピーをとります。
3.郵便局の窓口に行き、特定記録郵便、簡易書留または内容証明郵便で販売会社に出します。
 (クレジットで購入した場合はクレジット会社にも出すこと)
4.窓口で引き受けの記録として、受領証ををもらいます。
5.この受領証とハガキのコピーがクーリングオフしたという証明になります。
(記入例)特定記録郵便
(記入例)特定記録郵便

※ わからないこと、困ったこと、判断のつきかねることがあれば、1日も早く学生支援センターや公共機関へ相談してください。

同志社大学学生支援センター
今出川校地学生支援課 TEL:075-251-3270
京田辺校地学生支援課 TEL:0774-65-7021
学外(公共機関)の相談先
京都市消費生活総合センター TEL:075-256-0800
京田辺市消費生活相談室 TEL:0774-63-1240
京都府消費生活安全センター TEL:075-671-0004
京都府消費生活安全センター
週末(土・日・祝)電話相談
TEL:075-257-9002
京都府警察悪質商法110番 TEL:075-451-9449
近畿経済産業局消費者相談室 TEL:06-6966-6028
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